相続放棄
相続放棄とは?期限・手続き・注意点を司法書士が解説
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産や借金を一切引き継がないとする法的手続きです。
相続放棄をすると、最初から相続人でなかったものとして扱われます。
借金がある場合や、相続トラブルを避けたい場合などに選択される重要な制度です。
相続放棄には期限があるため、早めの判断が必要です。
📞【電話番号】080-1207-7768
相続放棄が必要になる主なケース
次のような場合に相続放棄を検討します。
・被相続人に多額の借金がある
・不動産の管理ができず負担が大きい
・相続人間の争いに関わりたくない
・相続税や維持費の負担を避けたい
・遠方の不動産や山林などを引き継ぎたくない
相続放棄は「借金だけ放棄する」ことはできず、プラスの財産もすべて放棄する点に注意が必要です。
相続放棄の期限(3か月ルール)
相続放棄の申述期限は、
相続開始を知った日から3か月以内です。
この期間を「熟慮期間」といいます。
期限を過ぎると原則として単純承認したものとみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。
相続放棄の手続きの流れ
相続放棄は、家庭裁判所での申立てにより行います。
手続きの主な流れ
・必要書類の収集(戸籍など)
・相続放棄申述書の作成
・家庭裁判所へ提出
・照会書への回答
・相続放棄申述受理通知書の受領
裁判所での申立てが必要なため、専門家のサポートが有効です。
📞【電話番号】080-1207-7768
相続放棄に必要な書類
主な必要書類は次のとおりです。
・相続放棄申述書
・被相続人の戸籍謄本(死亡の記載があるもの)
・被相続人の住民票除票
・申述人(相続人)の戸籍謄本
・申述人の住民票
・収入印紙・郵券
事案により追加書類が必要になることがあります。
相続放棄のメリット・デメリット メリット
・借金や負債を引き継がなくて済む
・相続トラブルに関与しなくて済む
・不動産管理の負担を回避できる
デメリット
・預貯金や不動産などの財産も一切取得できない
・相続権が次順位の相続人に移る
・原則として撤回できない
相続放棄のよくある注意点 借金がある場合は早めに調査
借金の有無を調査しないまま放置すると期限が過ぎてしまいます。
財産を処分すると放棄できなくなる可能性
遺産を処分・使用すると単純承認とみなされる場合があります。
未成年者・認知症の相続人
特別代理人や成年後見人が必要になるケースがあります。
相続放棄と限定承認の違い
相続放棄のほかに「限定承認」という制度があります。
・相続放棄:すべて放棄する
・限定承認:プラスの財産の範囲内で負債を引き継ぐ
状況により適切な選択が異なるため、専門家への相談が重要です。
御殿場・静岡・神奈川・山梨での相続放棄のご相談
当事務所では、相続放棄の申立て手続き、必要書類の収集、裁判所対応までサポートしています。
・御殿場市・裾野市・富士市・沼津市・三島市
・小田原市・箱根町・秦野市・南足柄市
・山中湖村・富士吉田市・忍野村・甲府市 ほか
全国・海外案件もオンライン対応可能です。
よくあるご質問(相続放棄)
相続放棄は自分でできますか?
可能ですが、戸籍収集や書類作成が必要なため、専門家への依頼をおすすめします。
相続放棄をしたら借金の督促は止まりますか?
相続放棄が受理されれば、原則として相続人としての責任はなくなります。
期限を過ぎた場合はどうなりますか?
原則として相続放棄はできなくなりますが、例外的に認められるケースもあります。早めの相談が重要です。
相続放棄のご相談
相続放棄・相続登記・遺産分割など、相続に関するご相談を受け付けています。
初回相談は無料、秘密厳守で対応いたします。
相続の状況はご家庭ごとに異なります。
まずは現在の状況をお聞かせください。

